このほど、北京三聚陽(yáng)光知理有限公司と北京易聚法律事務(wù)所が共同で第一審の第三審を代行した発明特許無(wú)効行政紛爭(zhēng)が結(jié)審しました。
最高人民法院(最高裁)は、控訴人(一審の原告で特許権者)である先健科技(深圳)有限公司の上告を棄卻する最高法知行終900號(hào)判決を言い渡しました。
先頃、當(dāng)方の代理無(wú)効請(qǐng)求人は先健公司の所有する201480073126.X號(hào)「左心耳塞止器」発明特許権のすべての無(wú)効を宣告することに成功しました。この程度は當(dāng)年國(guó)家知識(shí)産権局が発表した「特許再審及び無(wú)効十大典型案件」に入選しました。
先健公司はこの結(jié)果を不服として、北京知的財(cái)産権裁判所に訴訟を提起しました。裁判所は(2022)京73行初3353號(hào)行政判決を下し、同社の請(qǐng)求を棄卻しました。そこで今回の上訴手続きが行われました。

最高法維持「左心耳封止器」特許無(wú)効決定,無(wú)効手続き入選特許複審無(wú)効十大案件
公開(kāi)日:2025-01-13
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